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酒気帯び運転で免停90日は妥当?

飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした

道路交通法施行令の改正案を27日閣議決定した。

今年6月1日から施行される。


酒気帯び運転
 呼気1ℓ中 0.25mg以上     免許停止90日  ⇒ 免許取り消し
   〃   0.15~0.25mg未満  免許停止30日  ⇒ 免許停止90日
                             人身事故の場合は免許取り消し


飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」は25点から35点に引き上げられる。


悪質な事故などで免許取り消しになった後、

運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長される。


危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。

酒酔い運転による事故も2~5年から3~7年に引き上げる。

いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。

                   読売新聞より



行政処分は厳しくなったものの、まだ甘いのではないか!?

そもそも 『酒気帯び運転』 なる言葉が存在すること自体おかしい。

「酒を飲んで運転してはならない」 という大原則があるにも係わらず

改正しても、少量なら免許停止90日で済むのは矛盾している。


飲酒運転の行政処分を厳しくするとひき逃げが増える。

現にここ数年、飲酒運転して事故を起こし、

酒を飲んでいたのを誤魔化す為に逃げ、

後日、警察へ出頭するケースが目立つ。


飲酒運転の処罰はもっと厳しくして良い。

同時にひき逃げももっと厳しくし、

飲酒+ひき逃げは死刑に匹敵する罪を負わせなければ

被害者側は納得できないだろう。

死亡事故となった場合、

いくら刑を重くしても被害者は生き返らないのだ!
      http://www.geocities.jp/dongwu60/BQ145.gif


加害者・原告の人権や今後の人生の為になんて言葉を聞くが、

被害者側のそれはもっと重く見なければならないのではないか!?

もっと被害者救済、被害者保護、被害者の為の法であって良いのではないかと

常日頃思っている。
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