飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした
今年6月1日から施行される。
飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」は25点から35点に引き上げられる。
悪質な事故などで免許取り消しになった後、
運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長される。
危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。
酒酔い運転による事故も2~5年から3~7年に引き上げる。
いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。
読売新聞より
行政処分は厳しくなったものの、まだ甘いのではないか!?
そもそも 『酒気帯び運転』 なる言葉が存在すること自体おかしい。
「酒を飲んで運転してはならない」 という大原則があるにも係わらず
改正しても、少量なら免許停止90日で済むのは矛盾している。
飲酒運転の行政処分を厳しくするとひき逃げが増える。
現にここ数年、飲酒運転して事故を起こし、
酒を飲んでいたのを誤魔化す為に逃げ、
後日、警察へ出頭するケースが目立つ。
飲酒運転の処罰はもっと厳しくして良い。
同時にひき逃げももっと厳しくし、
飲酒+ひき逃げは死刑に匹敵する罪を負わせなければ
被害者側は納得できないだろう。
死亡事故となった場合、
加害者・原告の人権や今後の人生の為になんて言葉を聞くが、
被害者側のそれはもっと重く見なければならないのではないか!?
もっと被害者救済、被害者保護、被害者の為の法であって良いのではないかと