昨年2月に起きた名古屋市の飲酒運転死亡事故の裁判で、
飲酒した上、スピードオーバーに信号無視をしての死亡事故である。
神戸地裁で懲役23年が言い渡された。
しかし、福岡の子供3人が死亡した飲酒運転事故で
裁判官は 「危険運転致死傷罪」 と 「業務上過失致死傷罪」 の境界線をどこに置いているのだろうか?
「危険運転致死傷罪」 適用の条件の一つに 「酩酊状態であるかどうか」 というのがあり、
福岡地裁では 「酩酊状態であった」 と立証するのが困難と判断したのだろうが、
飲酒した上で車を運転し、死亡事故を起こしているだから 「酩酊状態であるかどうか」 など関係ない。
ましてや加害者は事故直後に友人に水を持って来させ、
意図的にアルコール濃度を下げる悪質な行動を取っていた。
この罪を設定してから飲酒運転死亡事故を起こしても 「危険運転致死傷罪」 を適用することは稀である。
ほとんどのケースで 「業務上過失致死傷罪」 が適用され、被害者側が悔しい思いをしている。
これは福岡の事故の加害者のように、事故後 水を大量に飲んだり、
逃げて時間経過を待ってアルコール濃度を下げてから自首して
「業務上過失致死傷罪」 に逃げ込むケースが多いからだ。
「危険運転致死傷罪」よりも 「ひき逃げ」 の方が罪が軽いという法の抜け穴があるからだ。
この点も修正しなければ、飲酒運転事故そして「ひき逃げ」 は増えるだろう。
人に怪我を負わせたり、死に至らせてしまったことのはず。
飲酒して運転してはならないと分かっていながら運転し、事故を起こしたのとはまったく違う。
そもそも「飲酒したら運転してはならない」 という重要な大原則があるにも係わらず、
「酒気帯び運転」 「飲酒運転」 などと段階分けすること自体がおかしい。
飲酒して運転した時点で 「殺人未遂罪」 同然の重罪を犯しているのだ。
飲酒量、事故を起こす起こさないに係わらず 「飲酒運転」 とみなして処罰すれば良いはずだ。
「酒気帯び運転」 などという甘い罪状は必要ない |
飲酒量、事故を起こす起こさないに係わらず 「飲酒運転」 とみなして処罰すれば良いはずだ。
さらに飲酒運転は酒を飲んでいることを本人が分かっている上でやっていることなのだから
名古屋、尼崎の事故にしても福岡の事故にしても被害者は何も悪いことはしていない。
加害者の非人道的な行動によって事故に巻き込まれ死亡してしまったのだ。
どちらも 「危険運転致死傷罪」 適用が最低限の判決だ。
被害者側にすれば亡くなった人が帰ってくるわけではなく、懲役18年では軽過ぎるくらいだろう。