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福岡飲酒運転事故~福岡地裁判決

福岡飲酒運転3児死亡事故の福岡地裁判決が出た。

福岡地裁は、加害者は酩酊状態とはいえず、道路交通法違反と業務上過失致死傷の併合罪として

懲役7年6ヶ月を言い渡した。

業務上過失致死の併合罪としては過去最高の刑となったが、危険運転致死傷は認められなかった。
    http://www.geocities.jp/dongwu60/BQ248.gif

【3児死亡判決骨子】
①被告は事故当時、酩酊状態とはいえず、
 アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない

②被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは脇見が原因

危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる

④結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑
 臨むのが相当


①は、加害者のアルコール検出濃度が酒気帯びレベルで飲酒による蛇行運転は見られなかったということだが、
加害者は事故直後に大量の水を飲み、時間が経過してからの検査だった。
焼酎のロック9杯の他ビール、ブランデーなどを飲んだ人間が、
飲酒していない人間同様の運転が出来るとは到底思えない。
蛇行運転していなくても、飲酒によって正常な判断力が低下しているのは明らかだろう。
アルコール濃度に係わらず、飲酒した上で車を運転することを承知した時点で『故意』だ。

②は加害者は事故当時、時速100kmで走行、12秒間脇見運転していたという。
一般道路で時速100kmで走ること自体がすでに異常な運転である。
まして一般道路で12秒も脇見運転するなどということは、正常な運転が出来る者ならありえないこと。
自動車専用道路でも12秒間も脇見運転することを想像したら恐ろしくなる。
時速100kmで12秒間は、秒速27mで333m走る。
1秒で27mも走るスピードで12秒間333mも脇見運転をしたら事故を起こさない方が不思議だろう。

これで何故
正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
なのか!?
      http://www.geocities.jp/dongwu60/BQ238.gif
故意ではなかったから過失なのか!?

事故を起こそうとして起こす人間などいない!だから 【事故】 というのだろう。

故意であったなら 【事件】 だ。それも 【殺人事件】 だ!

この事故が業務上過失というなら、何が危険運転なのか?


平成18年2月に起きた愛知県の4人死亡事故で名古屋地裁は、

福岡の事故同様に業務上過失致死傷罪の予備的追加を検察に求め、判決は業務上過失致死罪を適用した。

が、名古屋高裁は昨年12月にほぼ同じ証拠を用いながら

現場の見通しが良かったことなどから危険運転致死罪を適用した。


裁判官によって判断のバラつきがこんなに大きくて良いのだろうか?

立証基準をもっと明確にし、もっと被害者寄りに立って欲しいものだ!

被害者は何も悪いことをしていないのに、とてつもなく大きな不利益を被らされたのだ。



飲酒した上で車を運転することに何の罪悪感も持たず、

死亡事故を起こしても保身に走ることしか頭になかった加害者は
 極刑しかない!
                  http://www.geocities.jp/dongwu60/BQ172.gif