2006年8月に起きた福岡飲酒運転3児死亡事故で
危険運転致死傷罪を適用して懲役20年を言い渡した。
1審の判決は懲役7年6ヶ月だった。
この判決に対して賛否両論となっているようだ。
1、2審双方の判決に理解を示す意見もある。
池田良彦・東海大教授(刑事法)は
「『犯人の悪意が結果に結びついているか』という因果関係が刑法の原則。
しかし、道路交通事犯は被害結果の重大性を重視する傾向が強い。
(原則にのっとった)1審判決もあり得るし、
(被害者側に立った)2審判決もあり得る」と話した。
池田良彦・東海大教授(刑事法)は
「『犯人の悪意が結果に結びついているか』という因果関係が刑法の原則。
しかし、道路交通事犯は被害結果の重大性を重視する傾向が強い。
(原則にのっとった)1審判決もあり得るし、
(被害者側に立った)2審判決もあり得る」と話した。
Yahoo!ニュースより
私は個人的に今回の高裁の判決を支持する。
もっと重い刑でも良いのではないかとさえ思う。
1審判決では交通事故(人身事故)を起こしたことに焦点が当てられていたように映り、
飲酒運転そのものを軽視していたと感じた。
飲酒運転はしてはならない という大原則を疎かにしていると感じたのだ。
「飲酒運転はやってはならないこと」 を分かっていてやったのだから確信犯だ。
この事故(私は飲酒運転した時点で重罪なのだから事件だと思う)は、
さらに死亡人身事故を起こしたのだから軽い刑など考えられない。
前方不注意、脇見運転、スピード超過などを論ずる以前に重罪のはずだ。
この事件の量刑が軽いようなら
「飲酒運転しても構わない」 と受け取られても仕方がなくなってしまう。
飲酒運転したことですでに重い刑を処さなければ
このような事故、事件で被害者が一生重荷を背負うだけとなってしまう。
21日に裁判員制度が始まる。
適用を巡る司法判断が揺れている危険運転致死傷罪に、
「裁判員が判断したら解釈が際限なく広がる」と懸念する意見も相次いでいるが、
危険運転致死傷罪の存在意義をもっと考えるべきではないだろうか。
さらに危険運転致死傷未遂罪というのを設け、
飲酒運転した時点でその罪に処しても良いのではないかとさえ思う。